マンション自主管理顧問

近年、自主管理の管理組合様が年数の経過や環境の変化により、顧問を求めるケースや、管理会社への委託を考えるケースが見受けられます。その背景には、居住者の高齢化と役員就任の困難さ、建物・設備の高経年化による維持、保守の負担増大、そして管理組合の業務がだんだん複雑高度な処理を要求されてくることが原因ではないでしょうか。自主管理のマンションは、一般的に住戸数が少ないことが多く、対応に限界が生じやすい状況にあります。 当マンション管理士事務所では、これらの問題に応えるため、次のいくつかの方法でお手伝いいたします。


■自主管理組合の顧問・支援業務契約

自主管理を継続したい管理組合様の悩みは、主に次の業務処理にあります。

  • 理事会や総会開催の事務手続き(案内、議案書作成)や事務処理(議事録作成)が大変
  • 毎月、毎年の会計処理(管理費の収納状況、滞納の督促、決算書の作成)が大変
  • 共用部分の修繕工事の見積もり検討や業者手配が大変

当マンション管理士事務所は、これらの事務を「理事会の事務局」として対応することができます。


でも、ここまででしたら管理会社に事務を委託することと変わりません。

それは、「契約で決められたこと、理事会で決定したことを実行するだけ」の存在です。

将来の管理組合の運営を考えたものではありません。


長年自主管理を続けてこられた管理組合様には、そこで培われた価値観と行動規範があります。

管理会社に業務を委託するだけでは満足できないことが出てくるでしょう。

当マンション管理士事務所は、その価値観と行動規範を尊重し、5年先、10年先の皆様の管理組合が進むべき道を考え、管理の在り方を一緒に考えながら「顧問・支援業務」を行ってまいります。


顧問・支援業務契約は、毎月の理事会に出席してその場で助言をする「顧問・支援業務契約(A)理事会出席型」と必要な都度相談に対応する「顧問契約(B)都度相談型」があります。顧問料は、戸数とマンション管理士の役割(業務範囲)により変動します。詳細はお打合せのうえ見積書をご提出いたします。

(1)顧問・支援業務契約(A)理事会出席型

毎月の理事会等に出席し、助言や支援を行います。

「顧問・支援業務契約」は、理事会活動の継続性を考慮し、2名体制で対応します。

「顧問契約」のみの場合は、1名での対応となります。

顧問・支援業務料概算

(50戸未満)月額44,000円~ 

(50戸以上)月額55,000円~

(2)顧問契約(B)都度相談型

必要な都度、理事長様等からの電話、メールでの相談に対応します。

顧問料概算

月額16,500円~ 

※詳細は、お打合せのうえ見積書をご提出いたします。

当マンション管理士事務所のコンサルタント契約は、1ケ月前に書面で通知することにより、解約金なしで中途解約することができます。

お客様の声

お問合せ、ご検討の手続きをご案内します。


■管理会社へ管理業務を委託

自主管理の管理組合様からご相談、ご依頼いただく内容は次のようなケースがあります。

① このまま自主管理を継続するか、管理会社に管理を委託するかを検討する

  • 自主管理を継続する場合の体制、制度は?
  • 管理会社に委託する場合の業務範囲は?
  • その場合、どこの管理会社にいくらで契約するか?

② 管理会社に管理を委託することを前提に、管理会社の選定、契約内容のサポートを依頼する

当マンション管理士事務所では、これらの問題を解決するため、コンサルタント契約をご提案いたします。

コンサルタント契約費用概算 

132,000円~ 

(詳細は、お打合せのうえ見積書をご提出いたします。)

当マンション管理士事務所のコンサルタント契約は、1ケ月前に書面で通知することにより、解約金なしで中途解約することができます。

お客様の声

お問合せ、ご検討の手続きをご案内します。


■管理組合の設立

マンション分譲以来数十年経つが、管理組合ができていない。 (以下にあげる幾つかの症状はその具体的事例ですが、管理組合様により状況は異なりますので、事例としてご覧ください。)

  • 管理規約がない。または、20条程度の簡単なものしかない。
  • 理事会がない。ほとんど開かない。世話人と称する人が面倒を見ている。
  • 管理組合名義の通帳がない。管理組合の印鑑(理事長印)もない。
  • 総会は年に1回開いているが議事録など作らない。総会は必要な時だけ開く。
  • 決算書は、小遣帳程度のメモ1枚。

このような状況におかれている管理組合様について、一般社会で通用する管理組合の設立を支援します。

コンサルタント契約費用概算 

165,000円~ 

※詳細は、お打合せのうえ見積書をご提出いたします。

当マンション管理士事務所のコンサルタント契約は、1ケ月前に書面で通知することにより、解約金なしで中途解約することができます。

お客様の声

お問合せ、ご検討の手続きをご案内します。

マンション管理士とは

マンション管理士は、専門的知識をもってマンション管理組合の運営、その他マンションの管理に関し、管理組合の理事長、役員等の相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う国家資格者です。
マンション管理士は、マンション管理のスペシャリストとして、管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートします。

対象エリア

■千葉県:流山市・柏市・我孫子市・野田市・浦安市・市川市・船橋市・松戸市・鎌ヶ谷市
■東京都:足立区・葛飾区・北千住  ■埼玉県:八潮市・三郷市  ■茨城県:取手市・土浦市・守谷市・つくば市・龍ケ崎市・牛久市