(悩みの事例)
管理会社にすべての業務を委託しているから、コンサルタントは不要。との意見もありますが、管理会社とは「業務委託契約」を締結しているのです。
「業務委託契約」は、契約に基づいて決められたことや理事会で決議されたことを実施することが中心です。(理事会の求めに応じた助言はできます。)
顧問契約は、毎月の理事会に出席してその場で助言をする「顧問契約(A)理事会出席型」と必要な都度相談に対応する「顧問契約(B)都度相談型」があります。顧問料は、戸数とマンション管理士の役割(業務範囲)により変動します。詳細はお打合せのうえ見積書をご提出いたします。
毎月の理事会等に出席し、助言や支援を行います。
必要な都度、理事長様等からの電話、メールでの相談に対応します。
当マンション管理士事務所のコンサルタント契約は、1ケ月前に書面で通知することにより、解約金なしで中途解約することができます。
顧問契約は、理事会に出席して助言、アドバイスを行うことにより、その活動を「外部から支援」します。
マンション管理士が、管理組合の役員(理事長、特命担当理事、監事)に就任することにより、マンション管理士が対外的には理事会側の当事者となり、理事会の方針に基づいて、強力にその施策を推進していくことができます。大きな課題を抱えて理事会では手に負えないとき、毎年役員が変わり輪番役員では継続した取組みができないとき、管理会社に依頼するだけでは問題が解決しないとき、マンション管理士を役員として管理組合がその課題に強力に取り組むことができます。
■この業務は、マンション管理士の役割(業務範囲)、管理組合様の置かれている状況、マンションの規模や築年数等により、個別にご相談のうえ、お見積書をご提出いたします。
マンション管理士とは
マンション管理士は、専門的知識をもってマンション管理組合の運営、その他マンションの管理に関し、管理組合の理事長、役員等の相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う国家資格者です。
マンション管理士は、マンション管理のスペシャリストとして、管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートします。