顧問契約・役員就任

■管理組合の顧問契約

理事長の悩み、それは身近に相談できる人が少ないことではないでしょうか。 管理会社が理事会をサポートしていない場合や自主管理の場合は、特に理事長は大変です。また管理会社に業務を委託している場合でも、別の角度からの助言がほしいこともあります。 そんな時、一緒に理事会を推進し、判断に迷ったらいつでも相談できる人が近くにいればいい。それがマンション管理士の顧問契約です。

理事長の悩み

  • 課題を解決したいが情報がない。知識がない。調べている時間がない。
  • 決断をしたいが自信がない。誰か決断を後押ししてほしい。
  • 管理会社から提案があるが、別の角度からも検証、確認したい。でも誰に相談していいかわからない。

(悩みの事例)

  • 「これは理事会で決めていいか。総会決議か。」
  • 「この決議は規約に反していないか、手続き上問題がないか。」
マンション管理士は規約の番人、運営のナビゲーター(助言者)としてその判断を助けます。

管理会社との違い

管理会社にすべての業務を委託しているから、コンサルタントは不要。との意見もありますが、管理会社とは「業務委託契約」を締結しているのです。
「業務委託契約」は、契約に基づいて決められたことや理事会で決議されたことを実施することが中心です。(理事会の求めに応じた助言はできます。)

マンション管理士は、管理組合、理事会の立場に立ち、その意思決定を支援します。

■顧問契約のご案内

顧問契約は、毎月の理事会に出席してその場で助言をする「顧問契約(A)理事会出席型」と必要な都度相談に対応する「顧問契約(B)都度相談型」があります。顧問料は、戸数とマンション管理士の役割(業務範囲)により変動します。詳細はお打合せのうえ見積書をご提出いたします。

(1) 顧問契約(A)理事会出席型

毎月の理事会等に出席し、助言や支援を行います。

顧問料概算

(50戸未満) 月額33,000円~

(50戸以上) 月額44,000円~

(100戸以上)月額55,000円~

(2) 顧問契約(B)都度相談型

必要な都度、理事長様等からの電話、メールでの相談に対応します。

顧問料概算

月額16,500円~ 

※詳細は、お打合せのうえ見積書をご提出いたします。

当マンション管理士事務所のコンサルタント契約は、1ケ月前に書面で通知することにより、解約金なしで中途解約することができます。

お問合せ、ご検討の手続きをご案内します。


■理事長・監事等役員就任

顧問契約は、理事会に出席して助言、アドバイスを行うことにより、その活動を「外部から支援」します。
マンション管理士が、管理組合の役員(理事長、特命担当理事、監事)に就任することにより、マンション管理士が対外的には理事会側の当事者となり、理事会の方針に基づいて、強力にその施策を推進していくことができます。大きな課題を抱えて理事会では手に負えないとき、毎年役員が変わり輪番役員では継続した取組みができないとき、管理会社に依頼するだけでは問題が解決しないとき、マンション管理士を役員として管理組合がその課題に強力に取り組むことができます。

■この業務は、マンション管理士の役割(業務範囲)、管理組合様の置かれている状況、マンションの規模や築年数等により、個別にご相談のうえ、お見積書をご提出いたします。

お問合せ、ご検討の手続きをご案内します。

マンション管理士とは

マンション管理士は、専門的知識をもってマンション管理組合の運営、その他マンションの管理に関し、管理組合の理事長、役員等の相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う国家資格者です。
マンション管理士は、マンション管理のスペシャリストとして、管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートします。

対象エリア

■千葉県:流山市・柏市・我孫子市・野田市・浦安市・市川市・船橋市・松戸市・鎌ヶ谷市
■東京都:足立区・葛飾区・北千住  ■埼玉県:八潮市・三郷市  ■茨城県:取手市・土浦市・守谷市・つくば市・龍ケ崎市・牛久市